大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成8(あ)867 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人吉武伸剛及び同阿野光男の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は事実

誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる

法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、

本件において、警察官らによる被告人に対する所持品検査に違法があっても、これ

により得られた証拠の証拠能力を失わせなければならないほどの重大な違法とまで

はいえないとして、その証拠能力を肯定した原判断は、是認することができる。)。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書、刑法二一条

により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成八年一一月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 福 田 博

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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